定期報告は、建築基準法第12条に基づき建物所有者に対し、定期調査・検査が義務付けられています。
対象は、不特定多数が利用する建築物となります。(対象規模または階の規定があります

 また、新たに防火設備の報告が平成28年6月1日より義務付けられました。
報告は、特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等があり、報告時期・規定もそれぞれ異なります。
申請の依頼・不明な点のご相談は随時受け付けております。

 定期報告は『義務』とされており、報告を怠った場合罰則規定がありますので注意が必要です。








 劇場・映画館・集会場・旅館・ホテル・百貨店・物販店舗等
 診療所・児童福祉施設・学校・遊技場・展示場・飲食店・共同住宅等
 防火扉・防火シャッター等
 換気設備・排煙設備・非常用照明・給排水設備等

※旅館・ホテル等報告は規模により規定されています。